中野区リチウムイオン電池の新しい分別方法|令和8年4月から小型充電式電池の回収開始

充電して繰り返し使用できる電池は「小型充電式電池」と呼ばれ、スマートフォンやモバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホンなど私たちの身近な製品に幅広く使用されています。代表的な種類としては、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニカド電池などがあります。

近年、これらの小型充電式電池を原因とした火災事故が全国的に増加しており、正しい分別方法と適切な排出を行うことがさらに重要になっています。

中野区では、令和8年4月から「陶器・ガラス・金属ごみ」の収集日に小型充電式電池の回収が新たに始まります。本コラムでは、中野区のリチウムイオン電池・充電式電池内蔵製品の正しい捨て方を対象品目・絶縁処理の方法とあわせて分かりやすく解説します。中野区にお住まいの方はぜひ参考にしてください。

令和8年4月からの始まる小型充電式電池の回収とは?

中野区では、令和8年4月から「陶器・ガラス・金属ごみ」の収集日に小型充電式電池の収集を開始します。
リサイクルマークのない小型充電式電池も回収対象です。

収集の対象となる小型充電式電池

  • 小型充電式電池:コードレス掃除機・電動自転車・携帯電話・ノートパソコンのバッテリー
  • 充電式電池を内蔵した小型家電機器:タブレット・スマートフォン・モバイルバッテリー・携帯ゲーム機・ワイヤレスイヤホン・電動歯ブラシ・シェーバー・ハンディファン・電子タバコ

【最新版】小型充電式電池の出し方

①令和8年4月から「陶器・ガラス・金属ごみ」の収集日に出す

できるだけ電池を使い切り、端子部分・ケーブル差込口にテープを貼り絶縁してください。「陶器・ガラス・金属ごみ」の収集日に他のごみと分けて「リチウムイオン電池」「充電式電池内蔵」など中身が分かるようにしてごみ集積所へ出してください。

②回収協力店へ持ち込む

リサイクルマークがある小型充電式電池は、JBRC回収協力店に設置してあるリサイクルボックスで回収しています。回収対象となるのは、以下の条件を全て満たす場合のみです。

  • JBRC会員企業製品であること
  • 電池の種類がニカド電池・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池のうちいずれかであること
  • 破損や水濡れ、膨張など異常のある電池、外装なしのラミネートタイプ電池でないこと

③中野区役所1階・リサイクル展示室へ持ち込む

対象製品

  • モバイルバッテリー
  • 電池パック
  • その他の小型充電式電池(リサイクルマークの有無に限らない)

回収場所

施設名住所設置場所利用可能時間
中野区役所中野四丁目11番19号1階南側EVホール毎日:8:30~21:30まで
リサイクル展示室松が丘一丁目6番3号入口入って正面突き当り月~金:9:00~17:00まで
※祝日・年末年始を除く

注意点

  • 絶縁処理をしてから出す
  • 電池を使い切ってから出す
  • 一辺の大きさが30cm以上のものは回収対象外
  • 膨張・変形など破損したものは回収対象外

④拠点回収を利用する

中野区では、希少金属を含む小型家電のうち家庭から出る9品目に限り区内施設に設置している専用回収ボックスで回収を行っています。

回収品目

  • 携帯電話(PHS・スマートフォン)
  • 携帯音楽プレーヤー
  • 携帯音楽機器
  • デジタルカメラ・ポータブルカメラ
  • ポータブルカーナビ
  • 電子辞書
  • 卓上計算機(電卓)
  • ACアダプター・コード類

回収拠点場所

施設名住所
中野区役所中野四丁目11番19号
リサイクル展示室松が丘一丁目6番3号
中央図書館中野二丁目9番7号
新井区民活動センター新井三丁目11番4号
江古田区民活動センター江原町二丁目3番15号
上鷺宮区民活動センター上鷺宮三丁目7番6号
上高田区民活動センター上高田二丁目11番1号
鷺宮区民活動センター鷺宮三丁目22番5号
昭和区民活動センター中野五丁目4番7号(温暖化対策推進オフィス跡施設)
東部区民活動センター中央二丁目18番21号
鍋横区民活動センター本町五丁目47番13号
沼袋区民活動センター沼袋二丁目40番18号
野方区民活動センター野方五丁目3番1号
東中野区民活動センター東中野五丁目27番5号
南中野区民活動センター弥生町五丁目5番2号
桃園区民活動センター中央四丁目57番1号
大和区民活動センター大和町二丁目44番6号
弥生区民活動センター弥生町一丁目58番14号

注意点

  • 回収対象となるのは、投入口(縦15cm・横30cm)に入るものに限る
  • 電池・バッテリーはできるだけ取り外し、簡単に取り外すものが難しいものは無理に取り外さずそのまま出す
  • 必ず個人情報を消しておく

膨張したモバイルバッテリーなどの捨て方

膨張または変形した小型充電式電池は、ごみ集積所や回収ボックスで回収をしていません。清掃事務所(東京都中野区松が丘一丁目6番3号)へ持ち込みしてください。

よくある質問

一辺が30cm以上のものも充電式電池内蔵製品として捨てられますか?

いいえ。
一辺が30cm以上のものは「粗大ごみ」に分類されます。
事前にインターネットまたは電話から収集の申し込みが必要となります。

まとめ

ここまで令和8年4月から開始となる小型充電式電池の処分方法についてお伝えしてきました。リチウムイオン電池が不燃ごみや粗大ごみに混ざって排出されたことが原因となる、収集車や処理施設の火災・発煙事故が増加しております。

このようなことを防ぐためにも、不要なリチウムイオン電池を処分する際は正しい分別を行いましょう。


覚えておこう!中野区の小型充電式電池の捨て方まとめ

  • 令和8年4月から「陶器・ガラス・金属ごみ」の収集日に小型充電式電池を出すことができる
  • モバイルバッテリーも収集の対象
  • 膨張した小型充電式電池は清掃事務所への持ち込みが必要

また、事業活動(事務所・工場・飲食店・企業)に伴い生じた小型充電式電池は「産業廃棄物」にあたるため回収の対象外となります。
処分する際は、東京都・中野区から許可を受けている廃棄物処理業者への依頼が必要です。

当サイト『不用品回収総合相談窓口』では、東京都の産業廃棄物処理業者の中から適切に小型充電式電池を処分できる業者をご案内可能です。「自分で業者を見つけるのは難しいし不安」「中野区近くの産業廃棄物処理業者を紹介して欲しい」といったお悩み・ご相談は、お気軽にお電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。

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この記事を書いた人

長野
長野ライター
廃棄物処理業界に携わって20年以上。これまでに3,000件を超える現場対応・相談実績を持つ。
不用品回収・粗大ごみ・産業廃棄物処理に精通し、現場対応から法令まで幅広く理解しており、現在は、各種許可を保有する信頼性の高い業者を紹介するマッチングサイト「不用品回収総合相談窓口」の代表として活動。適正な回収サービスの普及と、業界の健全化を目指して運営を行っている。

ライターとしては、これまで不用品回収・産業廃棄物・粗大ごみ関連の専門記事を100本以上執筆。実務経験をもとに、正確かつ実用性の高い情報発信を心がけている。