【清須市】令和8年4月からプラスチックごみの分別が変更|100%プラスチック製品も回収対象に

愛知県清須市では、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(通称:プラ新法)に基づき、令和8年4月1日からごみの分別方法が一部変更されます。

これまで可燃ごみとして収集していた、プラスチックのみでできている製品(100%プラスチック製品)については、「プラスチック製容器包装」とあわせて1つの袋で収集されるようになります。

何が変わるの?」「対象になるゴミは?」と疑問に思う方も多いでしょう。そこで本コラムでは変更点やごみの出し方、対象品目について愛知県清須市の最新情報をもとに分かりやすく解説いたします。

なお、事業活動によって排出されるプラスチックごみは「事業系ごみ」に該当し、家庭ごみと同じ方法では処分することができません。

事業系プラスチックごみは、分別区分や処分方法が複雑になりやすく、「これは産業廃棄物に該当するのか」「どの業者に依頼すればよいのか」と判断に迷うケースも少なくありません。

そのような場合は、不用品回収総合相談窓口を活用することで、事業者から出るプラスチックごみや不用品の内容に応じた回収・処分業者の情報を確認することができます。処分方法でお困りの際は、一度相談してみるのも一つの方法です。

令和8年4月1日からの変更点とは?

①対象品目と出し方

これまでプラスチック製容器包装として収集していましたが、プラスチックのみでできた製品(100%プラスチック製品)も合わせて収集します。市指定専用袋に1つにまとめて入れてください。

プラスチック製容器包装類の具体例

  • カップ麺の容器・豆腐パック・食品トレー
  • 緩衝材
  • レジ袋・レトルトパックの袋・お菓子の包装
  • シャンプー・洗剤容器

100%プラスチック製品の具体例

  • タッパー・コップ
  • バケツ・洗面器
  • スプーン・フォーク・ストロー
  • ハンガー
  • おもちゃ

②ごみ袋の変更

「家庭用プラスチック製容器包装専用袋」から令和8年4月1日より「家庭用プラスチック資源専用袋」に変更となります。

これまでのプラスチック製容器包装袋も引き続き使用可能です。販売価格・袋の厚みに変更はありません。

③注意事項

  • 市指定の専用袋以外は収集しないため、専用袋に入れて出しましょう。
  • プラスチック製容器包装は選別しリサイクルされるため、さっと洗い流してから出しましょう。
  • 禁忌品(電池やライター、注射針など)はリサイクルの過程で危険を伴います。絶対に混入させないでください。

プラスチック資源対象外のごみの捨て方

以下に挙げるものは、プラスチック資源の対象外です。リサイクル設備が破損する恐れがあるため、絶対に混入せず適切に処分しましょう。

①ペットボトル

「資源」として出しましょう。月1回の収集です。収集日に設置されている専用容器へ出しましょう。

②スマートフォン・タブレット

「清州資源ステーション」または「清瀬市役所北館2回(生活環境課)」「にしびさわやかプラザ」「春日老人福祉センター」に設置してある「使用済小型家電専用回収箱」に入れましょう。

清須市では、他にも以下のような小型家電を回収しています。

  • 携帯電話・スマートフォン・タブレット端末・公衆用PHS端末
  • 携帯音楽プレーヤー
  • デジタルカメラ・ビデオカメラ
  • 据え置き型/携帯型ゲーム機
  • パソコン部品・ルーター・HDD
  • ICレコーダー
  • 電子辞書

③電池類

  • 乾電池:各地区の指定集積所及び各資源ステーション
  • コイン・ボタン型電池:各資源ステーション
  • 小型充電式電池:清須市役所生活環境課窓口(北館2階)

④バッテリーを含むもの

スリーアローマークがついたニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池などの小型充電式電池は、生活環境課窓口(北館2階)にて回収しています。または回収協力店で処分しましょう。

⑤発火性危険物

  • スプレー缶・カセット式カセットボンベ:中身を使い切り出しましょう。
  • ライター:必ず使い切り出しましょう。

⑥刃物

紙等で包み、「不燃ごみ」として捨てましょう。

⑦一辺の長さが50cm以上のもの

「粗大ごみ」として捨てましょう。清須市では粗大ごみを戸別収集(有料)しています。
事前に回収予約を申込する必要があるため、ホームページを確認してください。

⑧中身や汚れのあるもの

「可燃ごみ」として捨てましょう。

まとめ

本コラムでは、清須市で令和8年4月1日からプラスチック資源が一括収集へ変更となることを受けて最新情報をまとめました。
今回の変更点を分かりやすくまとめたポイントは以下の通りです。

ポイントまとめ

  • プラスチック資源の対象品目に100%プラスチック製品が追加
  • 市指定袋が「プラスチック資源専用袋」に変更
  • プラスチック製容器包装類と100%プラスチック製品は一まとめにして市指定袋に入れる

なお、清須市内の事業者から出る梱包材・緩衝材など廃プラスチック類は「事業系廃棄物」となるため、市で処分することはできません。
廃棄物処理業者へ処理委託し、法令に則り正しい処分を行いましょう。

不用品回収総合相談窓口のキャプチャ

「不用品回収総合相談窓口」では愛知県\清瀬市から許可をもつ廃棄物処理業者のみを厳選して紹介しております。
「愛知県でおすすめの廃棄物処理業者を教えて」「自社の不用品を回収できる業者を知りたい」という場合はお気軽に「不用品回収総合相談窓口」までお問合せください。

  • 不用品回収総合相談窓口では許可業者のみを掲載中!

お見積り・ご相談は無料です0120-538-539受付時間 平日9:00-17:00

メールでお問い合わせ 24時間受付中

この記事を書いた人

長野
長野ライター
廃棄物処理業界に携わって20年以上。これまでに3,000件を超える現場対応・相談実績を持つ。
不用品回収・粗大ごみ・産業廃棄物処理に精通し、現場対応から法令まで幅広く理解しており、現在は、各種許可を保有する信頼性の高い業者を紹介するマッチングサイト「不用品回収総合相談窓口」の代表として活動。適正な回収サービスの普及と、業界の健全化を目指して運営を行っている。

ライターとしては、これまで不用品回収・産業廃棄物・粗大ごみ関連の専門記事を100本以上執筆。実務経験をもとに、正確かつ実用性の高い情報発信を心がけている。