令和8年4月1日から|那珂市のプラスチックリサイクルとごみ指定袋の変更点とは

令和8年4月から、茨城県那珂市で「プラスチック製容器包装」の分別収集が始まります。これまでほとんどのプラスチックごみは「燃えるごみ」として出していましたが、「プラスチック製容器包装」の分別収集が始まり、それに伴ってごみ指定袋も変更されます。
「ごみの出し方はどう変わるの?」「分別方法は?」「プラスチック製容器包装って何?」と疑問に思う方も多いでしょう。
本記事では、那珂市にお住まいの方が知っておきたい令和8年4月からのごみ分別ルールを分かりやすくまとめています。
事前に変更内容を把握し、適切なごみの排出を行いましょう。
目次
令和8年4月からどう変わる?変更点を解説
変更点①:プラスチック製容器包装の分別収集が開始
中身を出したり、使用後に不要となるプラスチック製の「容器」、「包装」のことを「プラスチック製容器包装」といいます。容器包装には「プラマーク」がついているものを指します。
令和8年4月より、燃えるごみとは別の収集日にて収集が開始されます。
変更点②:ごみ指定袋が変更に
上記、プラスチック製容器包装の分別収集開始に伴い令和8年4月1日より、ごみ指定袋の変更が行われます。
変更となるのは、以下で「可燃ごみ指定袋」と「透明又は無色半透明の中身が見える袋(指定なし)の2種類に変わります。
- 名称
- 色
- デザイン
- 価格
可燃ごみ(燃やすしかないごみ)
可燃ごみの中から、プラスチック製容器包装・紙類などリサイクルできるものを除き残ったごみ(=燃やすしかないごみ)を桜色のごみ指定袋に入れて排出しましょう。
現行の45Lと20Lに加えて30Lの指定袋が増えます。それぞれの価格は次の通りです。
- 45L:300円
- 30L:200円
- 20L:130円
※現行の指定袋(緑色)は「令和8年5月31日まで」使用可能です。
資源ごみ
現行では「発泡スチロール」「食品トレイ」「ペットボトル」を黄色のごみ指定袋に入れていましたが、資源用指定袋(黄色)は廃止となります。
- プラスチック製容器(発泡スチロール・緩衝材・食品トレイ):透明または無色半透明の中身が見える袋にまとめて入れる
- ペットボトル(ふた・ラベルを除く):他の資源とは分け、透明または無色半透明の中身が見える袋に入れる
※現行の資源用指定袋(黄色)はペットボトル単体にのみ「令和9年3月31日まで」使用可能です。
| 現行 | 令和8年4月から | ||
|---|---|---|---|
| 種類 | ごみ袋の種類 | 種類 | ゴミ袋の種類 |
| 可燃ごみ | ごみ指定袋(緑色) | 燃やすしかないごみ | ごみ指定袋(桜色) |
| プラスチック類 | 製品プラスチック | ||
| プラスチック製容器包装 | プラスチック製容器包装 | 透明または無色半透明の中身が見える袋(指定なし) | |
| 発泡スチロール | ごみ指定袋(黄色) | 発泡スチロール | |
| 食品トレイ | 食品トレイ | ||
| ペットボトル | ペットボトル | 透明または無色半透明の中身が見える袋(指定なし) | |
プラスチック製容器包装の出し方・分別方法
プラスチック製容器包装は燃えるごみとは、別の収集日に回収されます。
燃えるごみなどを出しているごみ集積所へ、収集日当日朝8時までに出しましょう。
プラスチック製容器包装の例
- ペットボトルのラベル・フタ
- 卵パック
- 調味料・洗剤などのプラスチック製ボトル
- お弁当・お惣菜などのプラスチック製パック
- 食品トレイ
- 商品を包んでいたプラスチック製の袋
- レジ袋
- 発泡スチロールやプチプチなどの緩衝材
プラスチック製容器包装の収集対象外となるもの
プラマークがついているものであっても、以下にあげるものは「収集対象外」となります。
- 粘り気が高い製品が入っていたもの:のりの容器、歯磨き粉のチューブなど
- 形状的に汚れを取ることが難しいもの
- 有害なものが入っていたもの:農薬や除草剤など
プラスチック製容器包装の出し方
中身を使い切り、汚れている場合は軽くすすぐか汚れをふき取りましょう。
「プラスチック製容器包装」だけを透明又は無色半透明の中身が見えるビニール袋に直接入れてください。
プラスチック製容器包装を出すときの注意点
- 値引きシールやラベルは簡単にはがす
※はがし残しがあっても収集可能 - キャップや蓋があるものは外す
- 汚れやにおいがとれないものは、現行通り「燃えるごみ」で排出
- 分別作業の支障となるため、二重袋(小分け)にしない
- 市のごみ指定袋はない
その他のプラスチックごみの捨て方
ペットボトル(ボトル本体のみ)
現行通り「ペットボトル収集日」に出しましょう。
黄色の資源ごみ指定袋は廃止となるため、「透明又は無色半透明の中身が見える袋」に入れてください。
リサイクルしやすくするため、プラスチック製容器包装とは分けて収集を行っています。
製品プラスチック
プラマークの表示がなく、プラスチック製容器包装、ペットボトル以外のプラスチックでできている製品を「製品プラスチック」と分類しています。
製品プラスチックも現行通り「燃えるごみ」で出しましょう。
※指定袋に入らない大きさのものは「粗大ごみ」にあたります。
製品プラスチックの例
- おもちゃ
- バケツ
- ハンガー
- CD・DVDケース
- クリアファイル
- コップ
- スプーン・フォーク
まとめ
本コラムでは、茨城県那珂市の令和8年4月から変更となる「プラスチック製容器包装」の分別収集とごみ指定袋の変更点についてまとめました。
那珂市では、プラスチックの分別収集を機に可燃ごみの排出量削減の促進並びにごみの分別・減量化への意識改革のためごみ指定袋の変更が行われます。
今まで燃やしていたプラスチックをリサイクルすることで、地球温暖化防止やごみの減量化に繋がります。
那珂市にお住まいの皆様にいたっては、2026年4月からの新ルールを事前に確認し適切な方法での処分を行いましょう。
また、那珂市内の事業者から出るごみは「事業系廃棄物」に分類されるため、自治体での収集対象外となります。
例えば工場から出る発泡スチロールや緩衝材、飲食店から出る包装フィルム・PPバンドなどは廃棄物処理業者へ処理委託し適切に処理する必要があります。
これらを適正に処分することは、排出事業者責任を果たすためにも非常に重要です。

当サイト「不用品回収総合相談窓口」は、茨城県那珂市をはじめ全国の自治体から許可を受けている廃棄物処理業者の情報を掲載しています。「食品が入っていた発泡スチロールが大量にある」「工場にある不要な梱包資材を処分したい」といったご相談を受け付けしております。
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廃棄物処理業界に携わって20年以上。これまでに3,000件を超える現場対応・相談実績を持つ。
不用品回収・粗大ごみ・産業廃棄物処理に精通し、現場対応から法令まで幅広く理解しており、現在は、各種許可を保有する信頼性の高い業者を紹介するマッチングサイト「不用品回収総合相談窓口」の代表として活動。適正な回収サービスの普及と、業界の健全化を目指して運営を行っている。
ライターとしては、これまで不用品回収・産業廃棄物・粗大ごみ関連の専門記事を100本以上執筆。実務経験をもとに、正確かつ実用性の高い情報発信を心がけている。
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