【滑川町】資源プラスチックの出し方が変わる!令和8年4月からの変更点を分かりやすく解説

埼玉県滑川町では、令和8年4月より資源プラスチックの出し方が変更されます。
この変更により、資源プラスチックの対象品目が増えるほか、使用する袋のサイズも変わります。

本記事では、令和8年4月から埼玉県滑川町で新しくなるプラスチック類の分別方法について、分かりやすく解説します。
事前に新しいルールをしっかり把握し、4月以降も正しい分別を心掛けましょう。

令和8年4月からの変更点とは

令和4年4月に公布された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラスチック資源循環法)」では、プラスチックごみの削減やリサイクルの推進が求められています。

これを受け、埼玉県滑川町では令和8年4月から資源プラスチックの出し方や分別ルールを変更し、より効率的で適正なリサイクルを進めることが決まりました。

変更点①:資源プラスチックの対象品目

以下3つの条件を満たしたものは、令和8年4月以降「資源プラスチック」の対象品目に変更となります。

令和8年4月以降、以下の3つの条件をすべて満たすものは「資源プラスチック」として出せるようになります。

  • プラスチック100%の製品、またはプラマークが表示されている製品
  • 一辺の長さが40センチメートル以下のもの
  • 汚れが付着していない、または洗って落とせているもの

※これまで「廃棄プラスチック」として出していたものでも、上記の条件を満たしていれば「資源プラスチック」に該当します。
※事業活動に伴って排出されたごみ(事業系ごみ)は集積所には出せません。

資源プラスチックに出せないもの

  • 火災の恐れがあるリチウムイオン電池・電池類・ライター・スプレー缶など
  • 感染の恐れがあるもの注射針・検査キット・点滴セットなど
  • 怪我の恐れがある包丁・ハサミ・剃刀などの刃物類
  • プラスチック以外の材質がついているもの
  • 一辺の長さが40cmを超えているもの
  • 汚れが付着しているもの

変更点②:袋サイズの変更

現在、資源プラスチックは最大70リットルの袋で排出できますが、令和8年4月以降は袋の上限が「45リットル」に変更されます。それに合わせて、推奨袋のサイズも45リットルへ統一されます。

45リットルを超える袋の使用は、処理施設の機械故障の原因となる恐れがあります。また、袋が機械で適切に破袋できなくなるため二重袋で出すことも不可となりますんので、注意しましょう。

資源プラスチックを出す際の注意点

資源プラスチックを出す際は、次の点に注意しましょう。

  • 推奨袋または透明・半透明の45リットル以下の袋を使用する
  • 汚れがある場合は、水ですすぐかふき取る
  • 二重袋で出さない
  • リチウムイオン電池やライター、刃物類は絶対に混入させない

収集日や出し方のルール

資源プラスチック

以下3つの条件を満たすものは「資源プラスチック」に該当します。

  • プラスチック100%の製品、またはプラマークが表示されている製品
  • 一辺の長さが40センチメートル以下のもの
  • 汚れが付着していない、または洗って落とせているもの

資源プラスチック収集日(毎週金曜日)にプラスチック推奨袋にいれて、朝8時までに集積所へ出しましょう。

廃プラスチック

以下3つの条件を満たすものは「廃プラスチック」に該当します。

  • 資源プラスチックの条件に当てはまらないプラスチック製品
  • 一辺の⾧さが40cm以下

廃プラスチック収集日(第1・3水曜日)に集積所へ朝8時までに出しましょう。

粗大ごみ

一辺の長さが40cm以上のプラスチック製品は「粗大ごみ」となります。

小川地区衛生組合へ自身で搬入するか(50kg未満の場合は無料)、事前に申込の上、戸別収集(品物毎の有料)で処分しましょう。

よくある質問

ペットボトルは資源プラスチックで捨てることができますか?

いいえ。
ボトル本体は、ペットボトル収集日に出しましょう。キャップ・ラベルは、ボトルからはがして資源プラスチックに出してください。

70リットルの推奨袋が余っているのですが、もう使えませんか?

いいえ。
現行の70リットル袋は令和9年3月末まで使用できます。それまでは、現行の70リットル袋・45リットル袋を併用することが可能です。

まとめ

本コラムでは、令和8年4月から変更となる埼玉県滑川町の資源プラスチックの捨て方についてまとめてきました。
プラスチックは、海洋プラスチックごみ問題や気候の変更問題といった様々な環境問題の一因です。プラスチック正しい分別・減量・再資源化を行うことで、資循環の促進に繋がります。事前に新しいルールをしっかり把握しておきましょう。

また、滑川町内の事業所(会社や飲食店・病院など)や事業活動により出るごみは集積所へ出すことはできません。事業者から出る発泡スチロール・ストレッチフィルム、弁当容器などは事業系ごみに該当するため、埼玉県や滑川町から許可を得た廃棄物処理業やへ処理委託して適切な処分をしましょう。

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この記事を書いた人

長野
長野ライター
廃棄物処理業界に携わって20年以上。これまでに3,000件を超える現場対応・相談実績を持つ。
不用品回収・粗大ごみ・産業廃棄物処理に精通し、現場対応から法令まで幅広く理解しており、現在は、各種許可を保有する信頼性の高い業者を紹介するマッチングサイト「不用品回収総合相談窓口」の代表として活動。適正な回収サービスの普及と、業界の健全化を目指して運営を行っている。

ライターとしては、これまで不用品回収・産業廃棄物・粗大ごみ関連の専門記事を100本以上執筆。実務経験をもとに、正確かつ実用性の高い情報発信を心がけている。