東京都練馬区の事業系ごみの処理方法ガイド

練馬区内において店舗や事務所、会社など事業活動により生じた資源・ごみは自己処理が原則となっています。
本記事では東京都練馬区における事業系ごみの処分方法について解説いたします。
主に事業系一般廃棄物の処分方法について詳しくまとめているので、捨て方に困った際は是非参考にしてみてください!

事業活動とは

会社や事務所、店舗など営利を目的とした団体だけでなく、大学や高校などの教育、社会福祉事業、NPO法人など非営利活動を行う団体のことも指します。

事業系ごみについて

廃棄物のうち、事業活動に伴い生じる廃棄物のことを「事業系廃棄物」といいます。事業系廃棄物は、大きさや量に関わらず産業廃棄物一般廃棄物に区分けされ、家庭から出る家庭ごみは市区町村に処理責任がある一方で、事業系ごみは排出事業者に責任が生じるなど異なる処理方法や処理責任が定められています。

したがって練馬区の事業者の方々につきましては、排出するごみが産業廃棄物と一般廃棄物のどちらにあたるのかを確認して適切な方法で処分することが非常に重要となります。

事業者の方の責務とは

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)及び練馬区の廃棄物の処理及び清掃に関する条例では、事業者の処理責任について以下のように定めています。

  • 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
  • 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を積極的に行うことにより、ごみの減量に努めなければなりません。
  • 廃棄物の減量、その他の適正処理の確保などに関して国や都及び区の施策に協力しなければなりません。

事業者の方は、事業活動に伴って生じた廃棄物について適正に処理しなければならない責務があり、処理を業者へ委託したとしてもごみが最終処分されるまで事業者の責任が続くことを理解しておきましょう。

廃棄物処理に関する罰則について

廃棄物処理法では、廃棄物の不適正処理を行った場合の罰則が定められています。以下に主な罰則についてまとめました。

  • 無許可営業や廃棄物の投棄禁止違反、廃棄物の焼却禁止違反
    ⇒5年以下の懲役または3億円以下の罰金またはこの併科
  • 無許可業者への委託
    ⇒5年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはこの併科
  • 委託基準違反、廃棄物の投棄禁止・焼却禁止違反目的の収集・運搬
    ⇒3年以下の懲役、300万円以下の罰金またはこの併科

このように排出事業者責任を守らず、違反行為を行った場合は厳しい罰則が科せられます。トラブルや不適正処理を行うリスクを下げるためにも、廃棄物の処理を委託する場合はまず安心して依頼できる業者を探すことが非常に重要となるでしょう。

事業系ごみの種類

前述の通り、事業系ごみには2つの廃棄物がありそれぞれの定義や処理方法は大きく異なります。

産業廃棄物とは

事業活動に伴い生じる廃棄物で法令で定められた20種類の廃棄物のことを「産業廃棄物」といいます。参考:産業廃棄物一覧表

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • ばいじん
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動植物性残さ
  • 動物系固形不要物
  • 動物のふん尿
  • 動物の死体
  • 他19種類の産業日秋物を処分するために処理したもので、他の産業廃棄物に該当しないもの

一般廃棄物とは

一般廃棄物には家庭廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれ、事業活動に伴い生じる廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物を「事業系一般廃棄物」といいます。

○以下のうち産業廃棄物にあたらないもの

  • 生ごみ(残飯、調理後の野菜くず、たばこの吸い殻、お茶殻など)
  • 紙くず(シュレッダーくずや書類)
  • 木くず
  • 繊維くず

事業系一般廃棄物の処分方法

事業活動に伴い発生するごみのうち、大半以上が資源としてのリサイクルが可能です。

資源はごみとして捨てるのではなく、古紙・びん・缶など種類ごとに適切に分別し資源回収業者へ引取りをしてもらいましょう。また、調理くずや食品の食べ残しは生ごみ処理機などを使用して堆肥化したり乾燥させて減量化することも環境配慮への取り組みとして大切なことといえるでしょう。

そして練馬区において事業系一般廃棄物を処分するには、以下いずれかの方法で行いましょう。

  • ①自己処理する方法
  • ②廃棄物処理業者への委託
  • ③練馬区の有料収集に出す

①自己処理する方法

自社の社員が自ら清掃工場等の一般廃棄物処理施設へ搬入する場合、収集運搬業の許可の取得は不要ですが受け入れ基準など処理施設のルールに従って廃棄物の搬入を行いましょう。

②廃棄物処理業者へ委託する方法

廃棄物処理業者へ処理を委託する場合、練馬区長から許可を受けた一般廃棄物処理業者と契約する必要があります。契約を結ぶ前には、一般廃棄物処理業許可証を提示してもらい業者が処理を請け負える許可や設備を有しているかどうかを確認しましょう。無許可業者への委託は法律で禁止されています。

そして、適正な処理料金で契約を締結しましょう。処理にかかる料金は、練馬区が定める上限額を超えてはいけないことになっており令和7年10月時点では「1kgあたり46円(税込)」が上限として定められています。定額料金で契約している場合は、排出量と委託料金を照らし合わせて確認してみましょう。

一般廃棄物処理業者の探し方

練馬区長から許可を受けた一般廃棄物収集運搬事業者は、練馬区ホームページ上で公開されている「練馬区一般廃棄物収集運搬業者一覧」を確認しましょう。

そして当サイト「不用品回収総合相談窓口」でも一般廃棄物処理業者の検索やご案内が可能ですので、業者をお探しの際はお気軽にお問合せください!

③練馬区の収集に出す方法

事業系一般廃棄物は原則として練馬区では収集していません。
しかし、廃棄物処理業者へ委託できない1回の排出量が30kg未満の事業所に限り例外として有料で練馬区のごみに出すことができます。

事業系有料ごみ処理券

練馬区の収集に出す場合、事業系有料ごみ処理券を取扱店にて購入しましょう。
練馬区のごみ処理券以外は使用できないため、必ず練馬区の処理券であることを確認しましょう。

○有料ごみ処理券の種類と金額

券種料金
小/10リットル券(10枚1セット)870円
中/20リットル券(10枚1セット)1,740円
大/45リットル券(10枚1セット)3,910円
特大/70リットル券(5枚1セット)3,045円

○有料ごみ処理券取扱所

練馬区の有料ごみ処理券は、「有料ごみ処理券取扱所」のステッカーが貼ってある「練馬区有料ごみ処理券取扱所」や練馬区内コンビニエンスストア、スーパー、地域の取扱店、清掃リサイクル課などで購入できます。

  • コンビニエンスストア:セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ
  • 区施設:清掃リサイクル課、練馬清掃事務所、石神井清掃事務所
  • 地域の取扱店:ドラックストアや商店など

事業系有料ごみ処理券の貼り方

○容器の場合

容器の中のごみの量に合わせてごみ処理券を容器の中の一番上のごみに貼りましょう。生ごみなど貼ることができない場合は、不要な紙などに貼り一番上に載せてください。

○袋の場合

袋の容量に合わせてごみ処理券を確認しやすい場所に貼りましょう。

○新聞の場合

A4サイズに折った状態で高さ20cm程度を基準に10リットルのごみ処理券を貼りましょう。

○雑誌の場合

高さ10cm程度を基準に10リットルのごみ処理券を貼りましょう。

○段ボールの場合

みかん箱くらいの大きさ2枚を基準に10リットルのごみ処理券を貼りましょう。

○飲食用びん・飲食用缶・飲料用ペットボトルの場合

種類ごとにゴミ袋に入れて、家庭用回収かごの脇に出しましょう。

お店と住まいが一緒の場合の捨て方

店舗兼住宅の場合、住居から出るゴミは「家庭ごみ」お店から出るゴミは「事業系ごみ」として分けて排出してください。
そして、お店から出るごみには練馬区の事業系有料ごみ処理券を貼って出しましょう。

廃棄物管理票制度とは

排出事業者は廃棄物を許可業者に委託した際、廃棄物の品目や委託した廃棄物の量などを記載した複写伝票形式のマニュフェスト伝票(廃棄物管理票)を発行しなくてはなりません。

マニュフェストを用いることで、廃棄物がどこに運ばれどのように処分されたか行方を確認することができます。マニュフェストを交付しなかったり未記載、虚偽記載などを行えば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることがあります。

またマニュフェストには、「紙マニュフェスト」と「電子マニュフェスト」があります。電子マニュフェストは、手元に戻ってから5年間の保管義務が生じた紙マニュフェストと比べて保管義務が不要であったり誤記・記載漏れの防止、偽造防止など様々な面において優れており、遵法性やデータの透明性が高いです。

自社が電子マニュフェストを利用できるのであれば、収集運搬業者・処分業者を探す時に優良認定を取得している業者や電子マニュフェストシステムを導入している業者を優先的に探してみるのも良いかもしれません。

産業廃棄物の処分方法

練馬区において産業廃棄物を処分するには、東京都知事から許可を受けた業者へ処理を委託する必要があります。
詳細は以下の記事で詳しくご紹介しておりますので、こちらも合わせて参考にしてください。

【保存版】練馬区の産業廃棄物処理業者徹底比較!おすすめ業者と口コミ一覧

「練馬区でおすすめの産業廃棄物処理業者を知りたい」「練馬区の口コミや評判の良い産業廃棄物処理業者を教えて」「産業廃棄物処理業者はどう探せばいい?」 この記事をご…

廃棄物処理業者探しなら「不用品回収総合相談窓口」へ

不用品回収総合相談窓口のキャプチャ

ここまで本記事では東京都練馬区の事業系ごみの処分方法について解説してきました。
練馬区内の廃棄物処理業者一覧を参照しても「自分で選ぶのは難しい」と感じたり「手っ取り早くパーテーションと冷蔵庫を回収してくれる業者を教えてほしい」と思う方もいらっしゃるかと思います。
そんな時には当サイト「不用品回収総合相談窓口」の活用がオススメです!

弊社では、全国の廃棄物処理業者から各許可を所有している業者のみを掲載しているため「知らないうちにトラブルに巻き込まれそう」「怪しい業者へ委託してしまうのではないか」というご不安も必要ありません。

少しでもお悩み事やご相談毎ありましたら、お気軽にお問合せフォーム又は電話からご連絡ください。

お見積り・ご相談は無料です0120-538-539受付時間 平日9:00-17:00

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この記事を書いた人

長野
長野ライター
廃棄物処理業界に携わって20年以上。これまでに3,000件を超える現場対応・相談実績を持つ。
不用品回収・粗大ごみ・産業廃棄物処理に精通し、現場対応から法令まで幅広く理解しており、現在は、各種許可を保有する信頼性の高い業者を紹介するマッチングサイト「不用品回収総合相談窓口」の代表として活動。適正な回収サービスの普及と、業界の健全化を目指して運営を行っている。

ライターとしては、これまで不用品回収・産業廃棄物・粗大ごみ関連の専門記事を100本以上執筆。実務経験をもとに、正確かつ実用性の高い情報発信を心がけている。