【京都府八幡市】令和8年4月から「プラスチック資源」の回収開始|新しいゴミの分別ルールを解説

京都府八幡市では、令和8年4月からプラスチックのリサイクル促進のため、今まで「燃やさないごみ」として回収していた「100%プラスチックでできた製品」を「プラマーク製品」とあわせて「プラスチック資源」として回収をスタートすることとなりました。
本コラムでは、「プラスチック資源」の回収対象品目や出し方・注意点などについて最新情報を分かりやすく解説いたしますので、八幡市にお住まいの方は是非参考にしてください。
目次
令和8年4月から何が変わる?変更点とは
八幡市では、令和8年4月1日からこれまで燃やさないごみとして収集していた「100%プラスチック製品」をプラマーク製品と合わせて「プラスチック資源」として回収します。
これにより、資源化できるプラスチックの年間約200tの増加、年間約800tのCO2の削減に繋がります。
令和8年4月からの「プラスチック資源」の出し方
対象品目となるもの
①100%プラスチックでできた製品
「100%プラスチック素材で出来ている製品」とは、以下の条件を満たしたものをいいます。
- 100%プラスチックでできているもの
- 長さが50cm未満であるもの
- 45リットルの袋に入るもの
- 汚れが付着していないもの
- まな板・アクリル板(水槽など)などの硬い板状のものは厚み5mm未満、塩ビ管は厚み5mm未満のもの
<具体的な品目>
- 台所用品類:計量カップ、ボウル、ざる、弁当箱、スプーンなど
- 風呂・洗面用品類:洗面器、風呂椅子、洗剤軽量スプーンなど
- 収納用品類:かご、ファイルボックスなど
- 文房具類:定規、下敷き、クリアファイルなど
- その他:CD/DVDケース、バケツ、プランター、ビニール袋
②プラマーク製品
「プラマーク製品」とは、袋類、カップ・トレイ類、ボトル類、発泡スチロール類、チューブ類などのプラスチック製容器包装のことで、プラマークがついているもの・汚れていないものが対象です。
<具体的な品目>
- 袋類:レジ袋、お菓子の袋、トイレットペーパー外袋、パンの袋、衣料品の袋など
- カップ・トレイ類:カップ麺容器、肉・魚などの食品トレイ、プリン・卵などのカップ、コンビニ弁当の容器など
- ボトル類:食用油・ソース、ドレッシング、シャンプー・リンス、ボディーソープ、洗剤、化粧品容器など
- チューブ類:マヨネーズ・からし・ケチャップ、歯磨きチューブ容器など
- 発泡スチロール類:発泡スチロール、気泡上のシート(プチプチ)、果実などを含むネットなど
※プラマークはついていない場合があります - その他:ペットボトルのキャップ、ラべル
対象外品目となるもの
- プラ以外がついているもの:金属製ねじ・部品がついているもの
- 汚れの落ちないもの
- 繊維・ゴム・シリコン
- 粘着物のついたもの:ビニールテープなど
- 小さく圧縮できないもの:ビーズクッションなど
- ペットボトル(ボトル本体)
- 強化プラスチック:自動車部品、テニスラケット・ヘルメットなど
- 50cm以上のひも状のもの
- 家電など
【新ルール】プラスチック資源の出し方
今までプラマーク製品の日に出していた「プラマーク製品」と「100%プラスチックでできた製品」を45リットル以下の透明または白色半透明の袋に入れて出してください。
収集曜日や場所の変更はなく、週1回の「プラマーク製品」の日に出してください。1世帯2袋まで出すことが可能で、小袋などに包まずそのままごみ袋の中に入れてください。
収集に出すときの注意事項
- 汚れのあるプラスチックは簡単に水洗いするか汚れをふき取る。簡単に取れないプラマーク製品は燃やすごみ、100%プラスチックでできた製品は燃やさないごみとして出す。
- 資源化処理をスムーズに行うため、二重袋で排出しない。
- 45リットルの袋に入らないもの・長さが50cm以上のプラスチック資源は、分解・切断して小さくすれば回収対象となる。
- 値段シールなどは、剥がせるものは剥がす。剥がせないものはそのまま出す。
よくある質問
-
集められたプラスチック資源はどうなりますか?
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城南衛生管理組合で選別・圧縮をしたうえで、容器包装リサイクル協会指定の工場で、パレットやコークス、再生樹脂にリサイクルされます。
-
ペットボトル本体もプラスチック資源ですか?
-
いいえ。
ペットボトル本体は「プラスチック資源」ではないため、これまで通りの方法で処分してください。
また、ペットボトルのフタ・ラベルは「プラスチック資源」として出しましょう。
まとめ
令和8年4月より、京都府八幡市ではプラスチック資源をこれまで収集していたプラマーク製品とまとめて回収することとなりました。
これによりプラスチックの資源循環に繋がります。
また、けがや火災、工場設備の故障の原因となりますので、家電製品やライター、モバイルバッテリー、刃物類、医療器具類等は適切な方法で処分を行いましょう。
また、八幡市では事業者から出る事業系廃棄物の回収は原則行っておらず、適切な許可をもつ廃棄物処理業者へ処理を委託して処分する必要があります。
「自社の廃棄物を正しく処分する方法を知りたい」「自分で廃棄物処理業者を選ぶのは少し不安だ」という方は、当サイト『不用品回収総合相談窓口』までお気軽にお問合せください。

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廃棄物処理業界に携わって20年以上。これまでに3,000件を超える現場対応・相談実績を持つ。
不用品回収・粗大ごみ・産業廃棄物処理に精通し、現場対応から法令まで幅広く理解しており、現在は、各種許可を保有する信頼性の高い業者を紹介するマッチングサイト「不用品回収総合相談窓口」の代表として活動。適正な回収サービスの普及と、業界の健全化を目指して運営を行っている。
ライターとしては、これまで不用品回収・産業廃棄物・粗大ごみ関連の専門記事を100本以上執筆。実務経験をもとに、正確かつ実用性の高い情報発信を心がけている。








