プリンター廃棄・処分の完全ガイド|家庭・事業者別の捨て方と注意点

プリンターは、書類の印刷やスキャン、コピーなどオフィスや家庭で欠かせないアイテムです。
オフィスや企業はもちろん、学校などの教育機関、ホテル・宿泊施設など幅広い業種で活用されています。
便利な一方でプリンターの寿命は5~7年とされますが、使用頻度やメンテナンス状況によって異なり、故障やインクカートリッジの生産終了による買い替えで処分する機会も少なくありません。
しかし、種類や機能が多様で「どうやって廃棄したらいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、家庭用と事業用のプリンターに分けて適切な処分方法や注意点を詳しく解説します。さらに、大量のプリンターや周辺機器の処分に困っている方に向けて、業者を利用した処分方法やおすすめの業者もご紹介します。この記事を参考に、適切な処分方法を選びましょう。
「プリンターの処分方法を教えてほしい」「業者選びに不安があるから紹介して欲しい」という方は、許可業者マッチングサイト『不用品回収総合相談窓口』までお気軽にお問合せください。家庭用から事業用まで適正処理に対応した信頼できる業者選びをサポートします。
目次
この記事を読んでわかること
- 家庭で使用していたプリンターの処分方法
- 事業で使用していたプリンターの処分方法
プリンターの処分方法
家庭で使用していたプリンターの場合
家庭で使用していたインクジェットプリンターやレーザープリンターは、以下の方法により処分することが可能です。
- 自治体の収集を利用する
- 小型家電リサイクルボックスを利用する
- 粗大ごみとして処分する
- 小型家電リサイクルの回収を利用する
- フリマアプリやオークションサイトで売却する
- 不用品回収業者を利用する
①自治体の収集を利用した処分方法
プリンターの分別区分は、各自治体により異なります。一般的には「燃やすごみ」「不燃ごみ」「粗大ごみ」に分類されますが、地域によって扱いが違うため注意が必要です。
誤った分別をすると、回収してもらえない場合があります。例えば東京都品川区では粗大ごみ扱いですが、横浜市では燃やすごみとして出せるケースもあるため必ずお住まいの地域のウェブサイトで確認しましょう。
◎主な自治体の分別例
- 横浜市:「燃やすごみ」、50cm以上のものは「粗大ごみ」
- 川崎市:小物金属、30cm以上のものは「粗大ごみ」
- 品川区、大田区、千代田区、千葉市:粗大ごみ
- さいたま市:不燃ごみ(カートリッジは外す)
- 川口市:「資源物(金属)」、40cm以上のものは「粗大ごみ」
◎インクカートリッジの処分
区役所や図書館などの回収ボックスで回収可能でき、また燃やすごみとして処分できる場合があります。
②小型家電リサイクルで処分する方法
小型家電リサイクル法は、平成25年(2013年)4月に施行された法律で、使用済みの小型電子機器に含まれる金属やレアメタルなどの有用資源を有効に活用することを目的としています。これにより、資源の再利用を促進し、環境負荷の低減を図っています。
政令で定められた対象品目は28分類あり、その中には「プリンターその他の印刷装置」も含まれています。ただし、注意が必要なのは、市区町村が対象品目の中から回収する小型家電を選定する仕組みになっていることです。
そのため、必ずしもすべての自治体でプリンターが回収対象になっているわけではありません。
③粗大ごみとして処分するときの手順
上記のように粗大ごみに分類されるプリンターを処分する場合、自治体により手続きが異なります。必ずお住まいの地域のウェブサイトなどを確認しましょう。
①:申し込み
多くの自治体では事前に申込が必要です。電話やインターネット、FAXやLINEなどで手続きができます。清掃工場や処理施設への持込を受け付けている場合もあります。
②:粗大ごみ処理券の購入
申込時に案内された金額分の粗大ごみ処理券を、コンビニやスーパーなどの取扱所で購入します。
地域によっては処理券以外のお支払い方法となる場合もあるため、必ず事前に自治体の案内を確認しましょう。
③:粗大ごみを排出する
指定収集日・持込日に処理券を貼りつけた粗大ごみを出しましょう。
④不用品回収業者を利用した処分方法
引っ越しや片付けで出る不用品をまとめて回収し、適切に処分してくれるのが不用品回収業者です。自治体の粗大ごみ処分では収集日まで時間がかかりますが、業者なら即日対応などスピーディーな処分が可能です。
しかし近年、悪徳業者によるトラブルが増えています。例えば、見積もりより大幅に高い金額を請求されたり、回収した不用品を山中に不法投棄したり、営業に必要な許可を持たない無許可業者に依頼してしまうケースもあります。
こうした事態を防ぐためには、「格安」「無料回収」といった言葉だけで選ばず、契約書や見積書の内容が詳細であるか、許可証の確認を行うことが重要です。
もし「知らずに悪徳業者に頼んでしまいそうで不安」という方は、『不用品回収総合相談窓口』に相談してみませんか?当サイトでは、お客様の不用品や排出状況をお聞きし、安心の許可業者をご案内します。

⑤フリマアプリ・オークションサイトを利用した売却方法
プリンターを処分する方法の1つとして、フリマアプリやオークションサイトを利用する方法があります。メリカリやヤフオクなどのサービスは、個人間で簡単に売買ができ処分費用をかけずに現金化できるのが特徴です。
壊れてしまったプリンターでも、部品取り目的で購入する人がいるため売れる可能性があります。自治体の粗大ごみ回収では処理手数料がかかりますが、売却すれば逆に収入になる点も大きなメリットです。
一方で、写真撮影や梱包・発送などの手間がかかる作業が必要であったり、対人取引となるためクレームなどのトラブルのリスクもあります。また、古いモデルやインク切れのプリンターは需要が低く売れない場合もあります。
プリンターをフリマアプリやオークションサイトを利用して売却する方法は、環境にも配慮できる賢い選択肢ですが、手間やトラブルのリスクも少なからずあるため事前にメリットとデメリットを理解したうえで利用することが大切です。
事業で使用していた業務用プリンター・複合機の場合
業務用プリンターや複合機は、オフィスや店舗、印刷業者など幅広い事業活動で利用されています。近年では、コワーキングスペースやホテルのビジネスセンターなどでも設置されるケースが増えています。
こうした事業活動で使用されたプリンターや複合機は、家庭から排出される場合と異なり、自治体の粗大ごみ回収や小型家電リサイクルの対象にはなりません。大きさや数量に関わらず「産業廃棄物」に分類されるため、事業者自身が責任をもって適切に処分する必要があります。
事業所のごみの出し方
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項」により、事業所から出るごみや資源は「事業者自らの責任で適正に処理すること」が義務付けられています。
事業所から出るごみは「事業系廃棄物」といい「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分され別々の処理方法が決められています。
業務用プリンターや複合機は「産業廃棄物」に該当するため、処分する際には産業廃棄物処理業者へ処理委託する必要があります。
◎産業廃棄物処理業者の探し方
産業廃棄物の処理を委託する際は、収集運搬は「収集運搬業許可」、処分は「処分業許可」をもつ業者に依頼する必要があります。
◎業者の許可情報を確認できる主なサイト
- 産廃情報ネット:全国の産業廃棄物処理業者の許可業者を検索できます。
- 東京都産業廃棄物処理業者検索システム
- 神奈川県産業廃棄物処理業者名簿
- 千葉県産業廃棄物処理業者名簿

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プリンター廃棄・処分のまとめ
ここまでプリンターの廃棄・処分方法について解説してきました。
改めてポイントを確認していきましょう!
- 家庭で使用していたプリンターは「自治体の収集・粗大ごみ・小型家電回収」のいずれかで処分しよう。
- 事業で使用していたプリンターは「産業廃棄物」に分類されるため、産業廃棄物処理業者へ委託処分しよう。
- 業者選びに困ったら「不用品回収総合相談窓口」の活用がオススメ!

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廃棄物処理業界に携わって20年以上。これまでに3,000件を超える現場対応・相談実績を持つ。
不用品回収・粗大ごみ・産業廃棄物処理に精通し、現場対応から法令まで幅広く理解しており、現在は、各種許可を保有する信頼性の高い業者を紹介するマッチングサイト「不用品回収総合相談窓口」の代表として活動。適正な回収サービスの普及と、業界の健全化を目指して運営を行っている。
ライターとしては、これまで不用品回収・産業廃棄物・粗大ごみ関連の専門記事を100本以上執筆。実務経験をもとに、正確かつ実用性の高い情報発信を心がけている。
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